大判例

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東京高等裁判所 昭和59年(ラ)414号 決定

〔抗告の理由〕

1(一) 申立人知久貞信は、昭和五九年五月八日ころ、本件不動産競売にかかる建物を兪拍斗(ユウハクネン)に売り渡した。

(二) 兪拍斗は右同日頃、抗告人に対して本件建物の引渡しを昭和五九年一二月末日まで猶予する旨の明示又は黙示の意思表示をした。

2 かりにそうでないとしても

兪拍斗は、昭和五九年五月八日ころ、申立人知久貞信の代理人として、抗告人に対し、本件建物の引渡しを、昭和五九年一二月末日まで猶予する旨の明示又は黙示の意思表示をした。

3 よつて、その時引渡しを命ずる本件引渡し命令はその根拠を欠くものであるので、抗告人は抗告の趣旨記載の裁判を求めるため本申立に及んだものである。

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